2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
その事件の捜査では必要性がないのに、余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとしてDNA型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないんですか。
その事件の捜査では必要性がないのに、余罪があるかもしれない、将来の犯罪調査のためだとしてDNA型の採取を行ってデータベース化しているということなんじゃないんですか。
平成二十七年の改正法附則の検討に基づいて、付番の実効性を確保するための方策として、いろいろと総理主宰の閣僚会議の下で検討して取りまとめたんですが、よく言われるのは、要するに、勝手に口座をのぞいて資産を捕捉するんじゃないかみたいな話ですけれども、現行の制度上、政府が法律に基づいて国民の金融資産を調査する必要があると認められた場合、税務調査とか犯罪調査ですね、その場合は、預貯金口座にマイナンバーが付番されているとかされていないかは
財務省が出しております金地金密輸の現状とその対策、それから犯罪調査の結果というのが発表されておりまして、財務省から、その中から三ページコピーして皆様のお手元にお配りしております。 関税局に質問いたします。金地金密輸のスキームと密輸の現状について御説明いただきたいと思います。
確認いたしますけれども、今回の改正後でも国税犯則取締法の犯罪調査と国税通則法の任意調査は別のもので、法律上これまでと何も変わらないということでよろしいですね。
つまり、犯罪調査ではない任意調査なんですから、きちんと事前に通知して、納税者の協力を得るというのは当然のことだと思うわけです。任意調査だからということで、事前通知をしないでいきなり踏み込むなんていうことは原則的にあり得ないというふうに思いますが、確認をしておきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 任意調査ですから、これは犯罪調査ではないんです。つまり、適正な課税を行うに当たって事実関係を確認する、こういう調査ですから、相手の同意を得て行う、これが基本なんですね。したがって、税務署は、事前に納税者に対して調査を行いたい旨を通知しまして、日程、場所について相手の都合を聞いて調整を行う、こういうことになるわけです。
八月九日付の朝日新聞「わたしの紙面批評」欄に、弁護士でヒューマン・ライツ・ウオッチ日本代表の土井香苗さんが、スリランカでの戦争犯罪調査に関して、日本政府の姿勢を批判する一文を寄せております。 土井氏によると、インド洋の島国スリランカでは、長い内戦で最大四万人の民間人が殺害をされたようです。
つまり、事故調査と犯罪調査がこれは絶対に競合しないようにするという取組をこれからやろうとしておるというふうに理解しているんですけれども、その辺のところを大臣、御説明お願いします。
調査で得た資料は、犯罪調査目的で都道府県警察に提供することはできないものとされております。本法施行の段階におきましては、情報管理を徹底し、目的外使用が行われることがないよう、国家公安委員会規則を制定するなどして対策を講じてまいりたいと思います。
この覚書は、事故調査と犯罪調査が競合する場合であってもそれぞれその使命が達成できるように支障がないよう、事故調査委員会と捜査機関との間で十分な協力と調整を行うために締結をしたものでございます。これまでのところ、捜査機関の捜査によって事故原因の究明に支障を来しているということは、この調査委員会の方から報告を受けていないということでございます。
○小野国務大臣 お尋ねの事案に関しましては、北海道警察が犯罪調査を実施しているものと承知をいたしておりまして、虚偽公文書作成罪に当たるか否かについては、調査の結果を待ちまして明らかになるものと思います。その事実に基づきまして判断されるものと承知をいたしております。
したがって、どういう、犯罪調査という意味では、捜査という意味では、何をしたらいいかということはよく分かっている人ということです。 それから、現地で上村臨時代理大使が直後に、自分が是非行きたいという話がありました。それで、これについて我々としては、それを行うことによって二次災害が起こるということを是非避けなければいけないという考えを持ちました。その状況は今、続いています。
これは、公正取引委員会が専ら告発を目的とする犯罪調査権限を付与されていないという制度的な問題が原因とも言われております。実際、ポリプロピレンの価格カルテル事件においては、公正取引委員会内部では告発すべき重大犯罪であるとの認識があったにもかかわらず、犯罪として起訴するには証拠が不十分などの検察側の判断から告発が見送られたことが伝えられております。
それから、事故調査とそれから犯罪調査となれば警視庁というか警察庁との関係がこれは出てくると思うんです。多面的な関係が出てきますので、これは国土交通省だけではなかなか解決しづらい問題も出てきますので特に言ったわけです。 それからもう一つは、先ほどからほかの方に質問されていろいろ出ていますが、世界的には統合性、やはり日本と同じように経済が大分苦しいんじゃないでしょうか。
それで、そういうのが大体小さな事故でもチーフになって何人かと一緒に行くわけですけれども、彼らは、事故調査委員会は警察とこういう線を引いてやっておりますということで、例えば初めて事故を起こした県に行きますと、向こうは県警の本部長か何か知りませんけれども、出てきて、ともかく犯罪調査というか責任調査をわっとやるわけです。
私は、日弁連の民暴対策委員会組織犯罪調査研究部会の部会長も五年間やっておりまして、平成八年に日弁連内に組織されました組織犯罪対策立法連絡協議会の委員も務めまして、約二十回の議論をしました。その中で、民暴委員会の意見も十分考慮に値するものとして、意見書にも多少反映されております。
犯罪調査になりますと、これはやっぱり検察の話になりますので、そこまでいかないでもできるというところがあっていいんじゃないか。これが一つの問題点だと思います。 それから、繰り返しますが、特に守秘義務の問題について、これはほとんどどこでも調べられておりません。
ただ検査は、委員も御案内のとおり、あくまで犯罪調査でございませんので、犯罪の存在を前提とした検査ということはできないわけでございます。 したがって、そこに不公正取引があるかどうか、そして調べた結果、犯罪の嫌疑があれば直ちに特別調査課に通報するということになっておりますけれども、やっぱり任意調査の検査の限界というものがございます。
同時に、報道機関の犯罪調査に関するいろいろな報道につきましては、報道機関の報道の自由というものもあろうか、また国民の知る権利、こういったものもあろうかと思いますが、一方、被疑者、被告人、あるいはまたその家族等のプライバシーあるいは名誉、同時に円滑な捜査の遂行に対する支障の有無等いろいろなことも調和をさせていただきたい、このように法務大臣としては考えているところであります。
アメリカのSECの場合には、直接犯罪調査のための強制調査権を持っているわけではございませんが、あの国の司法制度のもとにおける証人の召喚であるとか、あるいは資料の提出を命ずる召喚状の発出を通じて同じような効果を上げているようでございます。 それから、行政権限の方で申し上げますと、SECの場合には、今回も我が国では証券局に残るようないわゆる証券行政、証券会社に対する監督のような機能も持っております。